個人民事再生法で住まいを残す:ネットキャッシング


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個人民事再生法で住まいを残す

返せなくなった借金の最終手金解決方法は、破産宣告を受けることですが・・・

破産宣告をうければ、全ての財産を処分させられますから、住宅をも失います。

家族がいる場合は、家族全員の住む場所も失う訳です。

ただ1つだけ救われる方法があります。

もし、住宅ローン以外に借金があって、返済ができなくなっている場合、個人民事再生法という法律を使えば、住宅だけは失わずに、借金を免罪されます。

ただし、住宅ローンは免罪されませんので、住宅ローンによって破綻している人は問題外です。

住宅ローン以外の借金は5000万円以下であれば、それ以外の借金については、歳代元金を10分の一にまで、免罪する制度です。

自己破産をせずに、住宅を失わずに、なんとか生計を回復させる手段としてはよいものだと思います。

ただし、収入をきちんと得られている人、および収益を得る見込みがなければ、これも不可能ですので、その場合は、自己破産しかないでしょう。

また、自己破産と同様、民事再生もペナルティは当然うけます。

官報に氏名入りでブラックリストに乗ったことが公表されます。また信用情報機関にブラックリストとして5~7年間は登録されますので、新たなキャッシングなどは当然できなくなりますね。

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2008年12月10日|

カテゴリー:破産宣告

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